勤務医の労働時間に 思うこと 考えること (26)5局長通達
医療現場の、医師や看護師の疲弊と悲鳴に気が付いたのか、厚生労働省がやっと通達を出しました。
写真は、朝日を浴びる守山市民病院
通達を出したのは連名で、医政局長(医政発0617第1号)、労働基準局長(基発0617第1号)、職業安定局長(職発0617第1号)、雇用均等・児童家庭局長(雇児発0617第3号)、保険局長(保発0617第1号)の5局の長で、日付は6月17日です。
*通達の内容は、厚生労働省の次のアドレスを:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fog4-att/2r9852000001fohu.pdf
その題名(件名)は『看護師等の「雇用の質」の向上のための取組について』で、各都道府県知事宛となっています。この通達をうけた都道府県での看護師の、とりわけ夜勤問題への真摯な取り組みを期待します。愛知県知事のところにも、もちろん届いていますよネ。この通達にもとづいて、看護師等の労働時間などの環境か改善されることを期待しています。
通達の意義について、前文で「看護師等が健康で安心して働ける環境を整備し、「雇用の質」を高めていくことが喫緊の課題」として、労働時間を重視しています。
その労働時間について、交代制勤務で、「所定時間外労働の発生」と超過勤務が長いことや、「十分な勤務間隔(インターバル)の確保が難しいこと、そして二交替勤務の夜勤の勤務時間が長時間となっていることの認識を示しています。
でもね、国立の病院でも、長い時間外労働(超過勤務)があり、そのために勤務からの解放が遅くなってインターバルが縮められているのではないですか。そして、労働組合の反対にもかかわらず、二交替勤務を導入したのは「国」ではないですか。この場合の「国」とは、厚生労働省が所管ですね。率先して改善してほしいです。
二交替のインターバルですが、16時間拘束の夜勤ならインターバルも少なくとも16時間にする。12時間拘束なら、インターバルも少なくとも12時間にする。などのように、インターバルの時間は、拘束時間よりも多くしなければ、その犠牲は家庭や生活に大きくのしかかると思います。そもそも、労働組合が反対しているのに、二交替制を無理矢理導入すること事態がおかしいのです。
しかも、この勤務のシフト表の作成が、「各看護師長の経験に依存している」と看護師長個人の腕にかかっていることがあると書かれています。腕がいいから「いいシフト表ができる」では、公平とはいえません。労働条件は均等でなくてはなりません。要員に不足があるから、個人の腕で左右されてしまうのでしょう。
また、診療報酬の算定にも触れていますが、看護師の業務で「オペ室にはつかない」とも言われています。命をあずけて手術をして貰うのに、「オペ室にはつかない」という格差や差別があっては不安です。もしそうであれば、これは国の責任で直ちに改めて下さい。
「多様な働きが方」という項目があります。病院では、三交代や二交替など「多様な働かされ方」がすでに行われています。必要なのは、一般の社会生活に近い「普通の生活をいかにして保障するか」ではないでしょうか。
看護師長等の労務管理の知識の不足が述べられています。大事なのは、労働基準法や労働組合法の正しい知識です。二交替の一方的な導入には、職場で多くの不満が起きているようです。労働条件に関することですから、労働組合との団体交渉で解決しなくてはなりません。
この5局長の通達が、各都道府県知事や労働部、日本看護協会、日本医師会、日本歯科医師会、日本病院会、日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会の各長宛てに出されていますが、労働組合の団体などには一つも出されていないようです。労働条件を変更するのに、その団体交渉で対等の立場の相手である労働組合にはなぜ出さないのでしょうか。まったく異常です。
労使対等です。労働組合の団体の長にも、忘れずに出して下さいネ。
わたしは、看護師の夜勤問題の改善や長時間労働の解消を切に望んでいます。
ヨーロッパ並みの労働時間を、看護師にも。
看護師の社会的な待遇が改善されることを。
ナースウェーブが取り組まれているそうです。改革を産み出す大きな波をつくって下さい。
ゆうたろう
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